新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が概ね5%以上減少している三木市内の中小企業者(中小企業・小規模事業者)の方に、三木市独自の新型コロナウイルス緊急対策「三木市中小企業事業継続支援給付金」の支給があります。

対象者は

申請日において次の各号のいずれにも該当する方を対象です。

(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(2) 市内に主たる事業所を有する個人又は法人であること。※

(3) 令和2年9月30日までに次のいずれかに該当する方であること。

ア 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定するセーフティネット保証4号の認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県中小企業融資制度を利用し金融機関から融資を受けていること。

イ 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定するセーフティネット保証5号の認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県中小企業融資制度を利用し金融機関から融資を受けていること。

ウ 中小企業信用保険法第2条第6項に規定する危機関連保証の認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県中小企業融資制度を利用し金融機関から融資を受けていること。

エ 新型コロナウイルス感染症対策により日本政策金融公庫から融資を受けていること。

オ 新型コロナウイルス感染症対策により商工組合中央金庫から融資を受けていること。

(4) 市税の滞納がないこと。

※「市内に主たる事業所・店舗を有している個人事業主及び会社」が該当します。 事業主の住民登録が市内にある場合でも、主たる事業所・店舗が市外にある場合は対象となりません。

給付額:中小企業事業継続支援給付金 新型コロナ対策融資額の5%(上限30万円)

今回、申請期限が延長され、下記の点が変更されました。

・対象となる融資の期限を9月30日(水曜日)まで延長

・申請の期限を10月30日(金曜日)まで延長

・市内に住所を有しない個人又は市内に本社・本店登記を有しない会社のうち、市内に主たる事業所のある方を支給対象に追加しました

持続化給付金の申請も該当するか、再度チェックして申請できるか見てみましょう。

ご自身でできない場合は、持続化給付金申請サポートなど承ります。