2020年10月1日より欠格要件について改正がありました。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
ここまでは同じですが、下記の条項が追加されました。
なお、「登記されていないこと の証明書」「身分証明書」において成年被後見人・被保佐人である旨、記載されていた場合でも、 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を 有する旨の医師の診断書が提出できれば欠格該当とはなりません。
具体的には、長谷川式認知症スケールなどを用いた診断書等を使用しますが、詳細については、当事務所までお問い合わせください。