個人事業主の建設業許可をお持ちの方の確定申告期間は、令和4年2月16日から3月15日までです。
建設業許可をお持ちの方は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。個人時事業主の方ですと、4月末までになります。法人の方は、自社の決算期が終了して4か月以内になりますので、月は法人によって違います。
決算変更届は、建設業法50条に罰則規定が設けれれており、6月以下の懲役または100万円以下の罰金。または、情状により、懲役及び罰金を併科することができると規定されています。
決算変更届を提出していないと
・許可の更新ができない
・業種追加の申請が受け付けてもらえない
といった不利益を被ります。
せっかく取得した建設業許可ですから、きっちりと毎年の決算変更届は忘れずに提出しましょう。
当事務所では、お忙しい経営者・ご担当者の方に代わって決算変更届の提出を受けたまります。また、建設業許可の管理を行っておりますので、お客様にご安心してただけるよう努めております。