相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)について

相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになります。

たとえば、舅さんの介護を長年、長男の妻(嫁)がしてるケースを見てみます。

本来の相続人が、長男、長女、次男で、すでに長男が舅さんより先に死亡していたとしましょう。

その場合の相続人は、長女と次男です。長男の妻に相続分はありません。

被相続人(舅さん)が死亡した場合,相続人(長女・次男)は,被相続人の介護を全く行っていなかったとしても,相続財産を取得することができます。一方で、長男の妻は,どんなに被相続人の介護に尽くしても,相続人ではないため,被相続人の死亡に際し,相続財産をもらう事ができません。

それが、7月1日の相続法改正後は、一定の要件のもと、長男の妻は、長女、次男に対して金銭の請求をできるようになります。 遺産分割の手続が過度に複雑にならないように,遺産分割は,現行法と同様,相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ,相続人(長女・次男)に対する金銭の請求を認めましょう、ということです。特別の寄与、と呼ばれるものです。