労働福祉の状況(W1)に係る改正 が行われました。
法定労災の上乗として、法定外労災の分についての加点に変更がありました。
改正前
評価対象となる保証制度の提供者
1.全日本火災共済協同組合連合会 中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者)
2.公益財団法人建設業福祉共済団
3.一般社団法人全国建設業労災互助会 (平成17年改正保険業法附則第2条第1項に基づき共済事業を営む者)
4.一般社団法人全国労働保険事務組合連合会)
5.保険会社 (保険業法第3条の規定に基づく免許を受けて保険業を営む者)
*保障制度自体は要件を満たしていても、その商品の提供者が保険会社でない場合は、告示に列記されている4団体以外は加点せず
改正後
中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点
いずれも
いずれも決算日その日時点の経営状況について点数をつけるものですので、保険期間の中に決算日が入っている必要があります。決算が終わってから加入したものは認められません。気をつけましょう。
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